日本歴史時代作家協会 会則

第1章 総則

《名称》
第1条 任意団体である本会は、日本歴史時代作家協会と称する。
《事務所》
第2条 本会は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。

第2章 目的及び活動

《目的》
第3条 本会は歴史小説、時代小説に関わる創作者と編集者、ならびにそれをサポートする者たちの集まりであり、親睦や交流を通して歴史時代小説の啓発、普及、発展を目的とし、暫時、研究会や講演会、研修旅行などを通じて、会員各自の知識や表現技術の向上をめざす。また歴史時代小説の過半を占める文庫書き下ろし作品のレベルアップと充実、保護に力を注ぐ。加えて、後進の発掘、育成をはかるべく、出版推進協力、文学賞の潤滑な運営等を行う。さらに、会員の活動範囲を広げるため電子書籍事業を行い、営利的出版活動を推進する。
《活動》
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
     ⑴ 歴史時代小説の啓発、普及、保護のための講演会、研修会、勉強会等の実施。
     ⑵ 歴史時代小説の啓発、普及、保護のための、電子書籍を含む文芸図書の編纂及び出版。
     ⑶ 歴史時代小説の普及のための会報等の発行、ウェブサイトやSNS等の開設と運営。
     ⑷ 歴史時代小説の普及と顕彰、斯界の発展や後進の育成をはかるべく日本歴史時代作家協会賞を設け、毎年1回の贈呈を行う。
     ⑸ 会員の権利保護のための調査研究。
     ⑹ その他、本会の目的を達成するために必要な活動。
    2 前項の活動は、日本全国及び海外において行うものとする。
    3 本会は、公明正大に活動し、第3条の目的の達成と社会的信用の維持と向上、貢献に努力するものとする。

第3章 会員

《本会の構成員》
第5条 本会に次の会員を置く。
     ⑴ 会員 歴史時代小説に関わる創作者、出版・流通・販売・宣伝・映像・放送に携わる者、また歴史時代小説家を志す者や愛好家。
     ⑵ 顧問 歴史時代小説界に貢献し、理事会で承認された者。
     ⑶ 賛助会員 本会の趣旨に賛同した個人又は団体。
《会員の資格の取得》
第6条 本会に会員として入会しようとする者は、前条の資格を持ち、かつ会員2名(うち、理事1名)の推薦を得て、入会申込書により申し込むものとする。
    2 入会は、理事会で定める入会の基準により、理事会の承認を受けなければならない。
《経費の負担》
第7条 本会の活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員になった時及び毎年、会費規程に基づく額を支払う義務を負う。
《会費の免除》
第8条 次のいずれかに該当する者は、入会金、会費を免除することができる。
     ⑴ 顧問
     ⑵ その他特別の事情によって理事会の承認を得た会員
《会費》
第9条 会費を次のとおり定める。
     ⑴ 会員 入会金10,000円、年会費10,000円とする。
     ⑵ 賛助会員 1口10,000円とし、1口以上を年会費とする。
    2 入会金及び会費は郵便振替か、銀行振込で支払うものとする(総会時等の即金払いも可)。
《会員の権利》
第10条 第4条に定められた活動に参加すること、及び本会の活動によって得られた成果物を受けることができる。
《任意退会》
第11条 会員は、退会事由を記した退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
《除名》
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
      ⑴ 長期にわたり本会則の義務を果たさなかった会員。
      ⑵ その他の規則に違反したとき。
      ⑶ 本会の名誉を傷つけたとき。
      ⑷ その他除名すべき正当な事由があるとき。
《会員資格の喪失》
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
      ⑴ 第7条の支払義務を正当な理由なく2年以上履行しなかったとき。
      ⑵ 理事会で決議されたとき。
      ⑶ 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
     2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返却し
       ない。

第4章 総会

《構成》
第14条 総会は、第5条第1項第1号の会員をもって構成する。
     2 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
《権限》
第15条 総会は、次の事項について決議する。
      ⑴ 理事及び監査役の選任又は解任。
      ⑵ 収支決算報告書並びにこれらの附属明細書の承認。
      ⑶ 会則の変更。
      ⑷ 解散及び残余財産の処分。
      ⑸ その他この会則で定められた事項。
《開催》
第16条 総会は、定時総会として毎活動年度終了後6ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
《招集》
第17条 総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
     2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、総会の目的及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
     3 総会の招集は2週間前までに総会の目的及び日時、場所を記載した電子書面を含む書面をもって代表理事が通知しなければならない。
《議長》
第18条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
《決議》
第19条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数が出席し、出席した当該会員の過半数の決議をもって行う。
《書面議決等》
第20条 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって決議し、又は他の会員を代理人として、委任状をもって議決権を行使することができる。
     2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
     3 第1項の委任状は、電子書面を含む書面をもって提出する。
《議事録》
第21条 総会の議事については、議事録を作成する。
     2 議長、出席した会員2名及び監査役は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員及び事務員

《役員の設置》
第22条 本会に、次の役員を置く。
      ⑴ 理事 6名以上12名以内
      ⑵ 監査役 3名以内
     2 理事のうち1名を代表理事とする。
     3 代表理事を除く2名を副代表理事とする。
     4 代表理事と副代表理事を除く2名を会計役とする。
《役員の選任》
第23条 役員は、総会員の議決権の過半数が投票し、投票した当該会員の過半数の決議によって選任され、総会において承認される。
     2 代表理事、副代表理事及び会計役は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
     3 監査役は、本会の理事及び事務員を兼ねることができない。
《理事の職務及び権限》
第24条 理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執行する。
     2 代表理事は、この会則で定めるところにより、本会を代表し、その職務を執行する。
     3 副代表理事は、代表理事を補佐し、この会則で定めるところにより、その職務を執行
       する。
《監査役の職務及び権限》
第25条 監査役は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
     2 監査役は、いつでも、理事及び事務員に対して事業の報告を求め、本会の事業及び財産の状況の調査をすることができる。
《役員の任期》
第26条 役員の任期は2年とするが、事業年度最後の定時総会までとする。
     2 役員が退任し、補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
     3 役員の再任は妨げない。
《役員の解任》
第27条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
《報酬等》
第28条 役員は、無報酬とする。
《取引の制限》
第29条 会員が本会に関わる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
《事務局及び事務員》
第30条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長以下必要な事務員を置く。
     2 事務局長は、理事が兼任することができる。
     3 事務局長等重要な事務員の選任及び解任は、理事会の承認を得なければならない。
     4 事務員の任免は、代表理事がこれを定める。

第6章 理事会等

《構成》
第31条 本会に理事会を置く。
     2 前項の理事会は、代表理事、副代表理事、会計役及び理事をもって構成する。
《権限》
第32条 理事会は、次の職務を行う。
      ⑴ 本会の業務執行の決定。
      ⑵ 理事の職務の執行の監督。
      ⑶ 代表理事、副代表理事、会計役及び理事の選定及び解任。
      ⑷ 会員の除名。
《理事会の種類》
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
《招集》
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
     2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
     3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
      ⑴ 代表理事が必要と認めたとき。
      ⑵ 理事及び監査役から代表理事に招集の請求があったとき。
      ⑶ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。
《決議》
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
《議事録》
第36条 理事会の議事については、議事録を作成する。
     2 出席した代表理事及び監査役は、前項の議事録に記名押印する。
《委員会等》
第37条 本会に、理事会は必要に応じて委員会等を別途設けることができる。

第7章 資産及び会計

《資産の構成》
第38条 本会の資産は、次のとおりとする。
      ⑴ 入会金及び会費
      ⑵ 資産から生じる収入
      ⑶ 事業に伴う収入
      ⑷ 寄附金品
      ⑸ その他の収入
《資産の管理》
第39条 本会の資産は、会計役が管理し、保管する。
《事業年度》
第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
《事業計画及び予算》
第41条 本会の事業計画書、収支決算予算書などについては、毎事業年度の開始の日の前日までに理事が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
     2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、会員の閲覧に供するものとする。
《事業報告及び決算》
第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事が次の書類を作成し、監査役の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
       ⑴ 事業報告書及びその附属明細書
       ⑵ 収支決算報告書及びその附属明細書
       ⑶ 財産目録
       ⑷ 監査役報告
     2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置き、会員の閲覧に供するとともに、会則、会員名簿、理事及び監査役の名簿を主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。

第8章 会則の変更及び解散

《会則の変更》
第43条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。
《解散》
第44条 本会は、総会の決議により解散する。
《残余財産の帰属》
第45条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、会員に均等に分配するものとする。

2023年3月1日改定
2019年5月15日制定